平成17年度刑事訴訟法第2問

元祖華原朋美が出てる桃の天然水のCMいいですねぇ。
(いろんな意味で。)
高校生の頃、華原朋美が好きでいろいろ買ったなぁ、と思い出してみたり。


平成17年度刑事訴訟法第2問


1裁判所が本件ビデオテープを証拠として採用するためにはビデオテープに証拠能力が認められる必要がある(317条、厳格な証明)。
そして証拠能力が認められるためには①自然的関連性があること②法律的関連性があること③証拠禁止にあたらないことが要求される。
以下、これらの要件を満たすか検討する。
2、①自然的関連性について
(1)自然的関連性とは要証事実に対して最小限度の証明力を有することをいう。
(2)本問では「現場付近にいた」との甲の供述は甲の犯行を立証する上で最小限度の証明力をもつので自然的関連性は認められる。
3、②法律的関連性について
(1)法律的関連性とは証明力の評価を誤らせる事情がないことをいう。
では本問において法律的関連性は認められるか。
(2)アまず本件ビデオテープは伝聞証拠であり伝聞禁止の原則(320条1項)により法律的関連性が否定されるのではないか。
イ思うに、伝聞証拠の証拠能力が原則として否定される趣旨は、供述証拠は知覚・記憶・表現を経るところ各過程において誤りが混入するおそれがあるのでそれを反対尋問(憲法37条2項)によりチェックする必要があるが、伝聞証拠ではそれが不可能である点にある。
そうだとすればビデオテープは機械によって正確に記録されるため、誤りが混入するおそれは類型的に小さい。
よってビデオテープ自体は伝聞法則の適用を受けないと解する。
ウしたがってこの点については法律的関連性を否定する理由にはならない。
(3)アではビデオテープ自体は伝聞証拠にあたらないとしても、そこに映っている甲の供述について伝聞法則の適用を受けないか。
イ思うに甲の供述は伝聞証拠にあたるが「被告人の供述を録取した書面」に準じて322条1項による伝聞例外の要件を満たすか検討すべきである。
この点、「甲の現場付近にいた」との供述は甲が犯人である可能性を強めるものであり「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」であるといえる。
ではビデオテープは「署名若しくは押印」がない点で322条1項の要件を満たさないのではないか。
この点、322条1項の書面に「署名若しくは押印」が要求されるのはそれによって二重の伝聞性が払拭される点にある。そうだとするとビデオテープの場合は伝聞性がそもそもないので「署名若しくは押印」は不要であると解する。
よって322条1項の要件を満たす。
ウしたがってこの点も法律的関連性を否定する理由にならない。
(4)アでは本件ビデオテープが原本ではなく、捜査機関がテレビ放映されたインタビューを録画したものである点はどうか。いわゆる写しの許容性が問題となる。
イこの点、最良証拠法則の原則から証拠は原本であることが望ましいといえる。しかし、常に写しを証拠として許容できないとすれば真実発見(1条)の要請にもとることになる。
そこで①原本が存在しまたは存在したこと②原本の提出が不可能または著しく困難であること③原本を忠実に再現したものであることの要件を満たした場合に限り、写しの許容性も認められると解する。
これを本問についてみると①テレビ局には原本たるマスターテープが存在しているか存在していたといえる。
また②テレビ局はマスターテープの提出を取材の自由(憲法21条1項参照)等を根拠として拒むことが考えられるので原本の提出が不可能または著しく困難であるといえる。
そして③ビデオテープは機械によって録画したものであるので原本を忠実に再現したものといえる。
よって要件を満たし、本件ビデオテープは写しとして許容される。
ウしたがって、この点も法律的関連性を否定する理由にはならない。
(5)以上のことから本件ビデオテープに法律的関連性を否定する事情はなく法律的関連性は認められる。
4、③証拠禁止にあたらないことについて
(1)証拠禁止とは証拠の採取過程に手続的正義に反する事情があり、証拠とすることができないことをいう。
(2)本問では、テレビ局のインタビューを使用していること、テレビ放映を録画していることについて問題となりうるが、いずれも手続的正義に反するとまではいえない。
よって証拠禁止にもあたらない。
5、したがって本件ビデオテープには証拠能力が認められ、裁判所はビデオテープを証拠として採用できる。
以上