民法抜本改正

民法抜本改正へ、リース契約などに対応


昨日、宣言したので一応、マジメに書いてみます。
法律というのは時代の変化に応じて改正すべきだと思いますが、現状追認的にあらたな現象に対応するだけの改正は法律のもつ理念なり、原則なりを変えてしまう危険性があると思います。まぁ、その理念や原則が間違っているのなら改正すべきですが。
新会社法など実務の要請にしたがって旧法の原則、理念がほとんど放棄されたみたいですし(勉強してないので伝聞形で・・・。)
少なくとも基本六法という法律は改正に慎重であるべきだと思います(憲法についてはここでは触れないでおきます)。国民生活に与える影響が大きいですから。時代の要請にしたがってなんでもかんでも改正していたら、思わぬところでひずみが出るような気がしてなりません。


で、今回の改正。
リース契約やフランチャイズ契約は確かに民法典には定められてないので新たに規定を置くべきとも思えますが、今後もあたらな契約形態が登場するたびに民法を改正してなくてはならないことになります。
民法は基本的な契約類型を定めているのであって、あたらな契約形態が登場したからそれに対応して民法まで改正する必要があるのかは疑わしいです。消費者保護という目的はわかりますが、それは特別法でも対応できるのではないでしょうか。
もっともここは契約各論の改正なので改正が民法の原則を変容する危険というのはそれほどないのでしょうが・・・。


そういえば大学の講義で教授が危険負担の規定を「時代錯誤もはなはだしく、一刻も早く改正すべき」とおっしゃってしたのを思い出しました。
ここは債権者主義という「原則」(建前上は原則ではありませんが)が間違ってるがどうかの問題になってくるのでしょうね。
ちなみに危険負担の規定は実務上、特約によって空文化しているという話を聞いて、これは試験には出ないと思いその後ほどんど危険負担を勉強しませんでしたが、私の受験時代、択一にすら出ませんでした。