シンポジウム

弁護士会主催の共謀罪に関するシンポジウムにいってきました。
パネラーとして某刑事法学者の方が参加していて、以前にこの方の著書を読んだことがあって純粋におもしろかったので今回行ってみることにしました。
パネラーはこの方をはじめ某政党の元党首などいわゆる「左」系の人が多く、会自体が共謀罪反対の趣旨だったので、まぁ鵜呑みにせず批判精神をもって聞こうと思ってました。
が、やはり共謀罪を肯定するのは無理です。
立法担当者がいくら普通の会話では共謀罪は成立しないと言っても、法を適用するのは裁判官で立法過程・立法意思は原則として考慮されませんから。あの条文の文言ではかなり広範な処罰が可能だと思います。
予想通り某政党の元党首は憲法19条・21条違反だと主張していましたが、憲法違反かどうかはともかく刑法の謙抑主義からいっても共謀罪は問題でしょう。


ところで途中、こんな事例で共謀罪成立の可能性があるかという、クイズ大会みたいのがあって、
まぁ、こういうシンポジウムだからだいたい肯定すればいいんだろと答えていたら、
ひっかけ問題が・・・。
「ある団体が、集合住宅の郵便受けに反戦ビラをまくことを決定した。」みたいな事例だったのですが、住居侵入罪の法定刑は上限3年で、共謀罪の対象は長期4年以上の犯罪なので、共謀罪は成立しないとのことでした。
一般向けのシンポジウムなのにレベル高すぎ・・・。