判例

たまには法律のこと書かないと頭が錆び付いてしまいそうなので。


「他者が長期占有」認識なら所有権主張できず 最高裁


下手に法律の勉強してると一般の方向けに書かれた新聞記事などが逆に理解しにくいことがあるのですが・・・。
今日の朝、この記事読んで、民法177条の「第三者」についての判例変更かと思いびっくりしました。


が、三蔵法人さんのブログ「司的自知日記」の1月19日の記事にわかりやすく解説されていました。
判例変更がなされたわけではなく、いわゆる背信的悪意者についての解釈が示されたものみたいですね。
判例の原文を読めば明らかでした。気になった判決はやはり原文読むべきですね。


しかし、この判決、宮崎勤被告に対する最高裁判決と同じ日に言い渡されたんですね。
世間の注目度は比べ物になりませんが、こっちの判決も国民生活にとって重要だと思うのですが。