定義?

今日は今週末に控えた2校目のロー入試に備えて民訴の定義の確認をしていました。
こういう言葉そのものの暗記は苦手(択一の肢の正誤みたいな方向性の暗記は比較的得意ですが)なので、あまり正確には覚えていないんですよね。
そもそも民訴では定義が必須といいますが私は疑問です。
例えば「釈明権について論ぜよ」という問題の場合、説明のために釈明権の定義を書かなければならないのはわかります。
しかし「訴えの提起の効果について論ぜよ」という問題でもたいがいの答案は「訴えの提起とは〜」と定義から書き始めています。
しかし本問で聞かれているのは訴えの提起の効果であって訴えの提起がどんなものか論じるのは、余事記載にすらなりかねないと思うのですけどね。
まぁ私はチキンなので実際には多数派にしたがって結局は定義から書きますが。